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税金について
※平成26年4月よりゴルフ会員権の損益通算は廃止されました。
会員権を譲渡して利益が出た場合、譲渡所得として確定申告書を提出しなければなりません。
会員権を譲渡して利益が出た場合、譲渡所得として確定申告書を提出しなければなりません。
1) 譲渡益が出た時の計算方法
- ◎長期譲渡(保有期間5年以上)
- (譲渡価格−取得価格−譲渡費用−特別控除額50万円)×1/2=課税対象額
- ◎短期譲渡(保有期間5年以内)
- 譲渡価格−取得価格−譲渡費用−特別控除額50万円)=課税対象額
※譲渡費用には、名義書換料、仲介手数料が含みます。
2) 譲渡損が出た時の計算方法
- 会員権を売買して譲渡損がでた場合、他の所得と損益通算ができ
確定申告により税金の還付が受けられます。(但し、損金の繰越はできません)
- (計算例)
年収1000万円(課税所得約570万円)、会員権の譲渡損失500万円の場合
(1)年収のみ
所得税570万円×20%−42.75万円=71.25万円
住民税570万円×10%=57万円
(2)譲渡損差引後
所得税(570万円−500万円)×5%=3.5万円
住民税(570万円−500万円)×10%=7万円
(3)差引節税額
(71.25万円+57万円)−(3.5万円+7万円)=117.75万円
税額表
- 表1 給与所得控除額の求め方
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給与の収入金額=A 給与所得控除 650,000円まで 650,000円 650,000円超〜1,800,000円以下 A×40% 1,800,000円超〜3,600,000円以下 720,000円+(A−1,800,000円)×30% 3,600,000円超〜6,600,000円以下 1,260,000円+(A−3,600,000円)×20% 6,600,000円超〜10,000,000円以下 1,860,000円+(A−6,600,000円)×10% 10,000,000円超 2,200,000円+(A−10,000,000円)×5%
- 表2 所得税額の速算表
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課税所得金額=B 税率=C 控除額=D 195万円未満 5% 0円 195万円以上〜330万円未満 10% 97,500円 330万円以上〜695万円未満 20% 427,500円 695万円以上〜900万円未満 23% 636,000円 900万円以上〜1,800万円未満 33% 1,536,000円 1,800万円以上 40% 2,796,000円 ・税額計算式はB×C−D、課税所得に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。